テレビを備え付けている賃貸大手「レオパレス21」のアパートに入居していた男性が,NHKに受信料の返還を求めた訴訟の控訴審判決が5月31日,東京高裁であった。
控訴審は,受信料1310円の返還を命じた原審の判決を取り消し,NHKが逆転勝訴した。放送法は「受信設備(テレビ)を設置した者は受信契約をしなければならない」と規定している。そのうえで,控訴審は,「入居者はテレビを占有して放送を受信できる状況にあり,テレビ設置者にあたる」と指摘し,「入居者に受信料の契約を結ぶ義務がある」と判断した。
昨年10月の原審判決は,「入居時点でテレビが備え付けられており,入居者はテレビ設置者に当たらない」として,契約無効を判断していた。
入居者の代理人弁護士は「不当な判決だ」として,上告する方針を明らかにした。
レオパレス21によると,受信料はアパート利用料に含まれておらず,入居者がNHKと契約した場合,受信料は入居者が負担することになる。
マンスリーマンション等のように,既に家具家電が設置されている賃貸マンションにおけるNHKの受信契約義務の対象となる「テレビ設置者」に関しては,今後の最高裁の判断を待つことになります。
このように,各種契約を締結する際には,後のトラブルを未然に防ぐ為にも,当事者において,当該契約の範囲をしっかりと把握しておく必要があると思われます。
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