Komoda Law Office News

インターネット上の投稿記事の投稿者の情報を得たい場合に取り得る手順

2024.03.14

前回は、インターネット上で自社に関する誹謗中傷や名誉棄損に当たる投稿記事が出回っている場合の削除方法について説明いたしました。
前回の記事はこちら:自社に関する誹謗中傷、名誉棄損の記事を削除するには?

今回は、インターネット上の投稿記事を行った発信者の情報を開示してもらうにはどうすればよいか?という点について、任意の開示請求がどれぐらい認められるのか、認められない場合の裁判手続きを利用した開示請求についてご説明します。

1.任意の開示請求とは?

まず、任意の開示請求というのは何かということをお話します。

以前、任意の削除請求についてという記事でもお話をしたかと思いますが、削除請求の場合は、投稿自体を消してくださいということをプロバイダーに対して連絡をしていくことになるのですが、任意の開示請求もそれと同様に、単純にその投稿者の情報を開示してほしいということを連絡するような形となります。
つまり、裁判所を使わずに、投稿者の情報を開示してくれないかということをお願いするのが任意の開示請求と言われる方法となります。

一般的にはテレサ書式といって、一般社団法人テレコムサービス協会が作成したガイドラインに基づく発信者情報開示というような書類を送ってみるというやり方があるのですが、ここで削除請求と開示請求でハードルが若干変わってきます。

削除請求の場合はこれで削除されることもあるのですけれども、
情報の削除であれば最終的に投稿の削除がされればよい、権利侵害が確認されれば削除をすればよいという話のみになるのですが、情報開示になると、結局投稿した人の情報を開示しないといけない。つまり、プライバシー情報・個人情報が混ざってくるので、その個人情報を開示するという点において、裁判手続を利用せずに任意に開示するというのはかなりハードルがあるというところで基本的にはほぼ認められないというのが肌感覚になります。

2.裁判手続きを利用した削除請求(改正前からの方法)

このように、任意での開示請求がほぼ認められないとなるとどうすればよいかというと、裁判手続きを利用して開示請求をしていきましょうというやり方になっていきます。

実はこの裁判手続を利用した発信者情報の開示というのは、最近改正がなされました。
従来の方法は少しやり方が複雑であったり、段階も踏まないといけなかったりして、少し大変だということで改善の声が多数上がっていたこともあり、法改正によって少し簡単な手続が新設されています。

ですが、まずは基本的な方法を先に知っていただきたいということで、法改正より前にあった手続がどういったものなのかというところを少しご説明をしたいと思います。

ステップ1:発信者情報開示仮処分申し立て

裁判手続きを利用した削除請求 (改正前からの方法)
開示請求を行いたい場合は、まず最初に掲示板の管理人やSNS事業者などの「コンテンツプロバイダー」と通称される人に対して、そこを相手方として発信者情報開示仮処分というものを申し立てます。なお、申立の際は、どこの裁判所でも良いという訳では無く、相手方の所在地(法人であれば本社の所在地)を管轄する裁判所に申し立てる必要があります。

無事に申立てが終わったら、債権者面談、申立を行った人と裁判官の面談、それから審尋といって双方に対して話を聞く裁判期日が設けられます。
面談や期日を経て、仮処分が出ますよということになった段階で、担保金を納めることになります。担保金の目安は大体15万円~30万円ぐらいで、この担保金の納付が完了したら仮処分命令が出されます。

仮処分命令が出たら、債権者、申立人に届きますので、相手方であるコンテンツプロバイダーに対して、こういった仮処分命令が出ましたよということでそれを送ります。
コンテンツプロバイダーにも一応、仮処分命令はもちろん届くのですけれども、こちら側に届いた段階で、きちんと仮処分出たので開示してくださいよということを話をしていくと。
そうすると、コンテンツプロバイダー側が把握している情報として、該当の投稿を行ったIPアドレスの端末から、該当の記事が何年何月、何日の何時何分何秒に投稿されたかがまず開示されます。(この時間のことをタイムスタンプと呼んだりします。)、

ステップ2:発信者情報開示請求訴訟

発信者情報開示請求訴訟  ①訴訟提起  ②判決 ③開示
コンテンツプロバイダーから開示されたIPアドレスは数字が羅列された情報なので、相手の名前そのものがこの段階で分かるという訳ではありません。
そのため、実際に該当のIPアドレスを通じてその投稿を行った発信者が誰なのか?というところを特定するべく、第二段階として発信者情報開示請求訴訟というのを起こさなければいけません。

IPアドレスを管理しているのは、「インターネットアクセスプロバイダー」と呼ばれるところになり、そのプロバイダーを介して投稿をした記録や、IPアドレスに紐づいた契約者の名前や住所等の情報を持っています。
ですので、例えば該当の投稿がご自身の名誉権を侵害しているので、この投稿をしたこのIPアドレスの持ち主の名前と住所を開示してくださいというような訴訟を提起するということになります。なお、こちらも仮処分申し立てと同様に、プロバイダーの所在地を管轄する裁判所に対して訴訟提起を行う必要があります。
訴訟を通じて開示請求が認められれば、プロバイダーより相手方の名前と住所情報を得ることができます。

発信者情報の開示を行う場合の基本的な流れとしてはこのような手続になりますが、全体としてかなり面倒で時間がかかるというのと、これだけ時間がかかってしまうとプロバイダーで保管している通信ログが消えてしまうかもしれないなど、時間的な問題や手続き的な問題があったこともあり、新しい制度が始まったというような背景があります。

さいごに

長くなってしまったので、今回はここまでとさせていただき、次回はこの新しい制度について解説をさせていただきます。

自社に関する名誉棄損の記事が出回っているなど、福岡でインターネット上の投稿の発信者情報を開示できないかとお悩みの会社様は、一度弁護士へご相談ください。
当事務所は、企業の方からのご相談は初回相談無料ですので、どうぞお気軽にご予約ください。

 

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