平成28年1月から社会保障、税、災害対策の3分野で行政機関への提出書類にマイナンバーの記載が必要となり、本格始動したマイナンバー制度。
事業者も、税と社会保険の手続きでマイナンバーを利用することとなり、制度への対応を求められる中、「個人情報の漏えい」がマイナンバーを取り扱う側である事業者にとっても、また利用される従業者にとっても懸念事項となっています。
安全管理対策を徹底し外部への漏えい、紛失を絶対に防ぐことは、マイナンバーの運用が定着した昨今において事業者の責務であると言えます。
安全管理対策として、4つの安全管理措置が求められます。
一.組織的安全管理措置(組織的に管理する)
二.人的安全管理措置(人的に管理する)
三.物理的安全管理措置(物理的に管理する)
四.技術的安全管理措置(技術的に管理する)
前者2つがソフト面、後者2つはハード面の対応と言えますが、今回は事業者がマイナンバーの安全管理に関して行うべきハード面の対応について、①取扱区域や機器・電子媒体の管理②マイナンバーの削除③アクセス制御・識別・認証と外部からの不正アクセス・情報漏えい防止、と3つに分けて検討していきます。
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