平成27年10月のマイナンバー制度導入により、平成28年1月から社会保障・税・災害対策の行政手続きにおいてマイナンバーの利用が開始され、事業者はマイナンバー法で定められた事務等のうち、税と社会保険の手続きでマイナンバーを利用することになりました。
そのため事業者によるマイナンバーの取扱いには、マイナンバーを安全に管理し、外部への漏えいや紛失を防ぐための対応が求められることとなりました。
事業者のマイナンバーの安全管理の基本的な流れは
① 措置の検討
② 基本方針と取扱規定の策定
③「組織的安全管理措置」・「人的安全管理措置」・「物理的安全管理措置」・「技術的安全管理措置」を講じること
となります。
とりわけ①措置の検討については、「特定個人情報保護委員会のガイドライン(事業者編)」に次の措置の検討が規定されています。
・どのような事務でマイナンバーを取り扱うか?
・どのようなマイナンバーを取り扱うか?
・誰がマイナンバーを取り扱うか?
事業者は、これらの措置を検討した結果を踏まえて、マインバーを安全に管理するための方針である「基本方針」と、安全に取り扱うためのルールである「取扱規定」を策定する必要があります。
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