ここでいう各国への「直接出願」は、各国内の代理人を通して出願するやり方のことです。
メリット・デメリットは以下の通りです。
メリット
・出願先の国が少ない場合の費用が最小限で済む。
・現地の特許庁に直接出願するので、国内出願と同じように扱われる
・パリ条約加盟国であれば優先権主張が可能なので、第三者に特許を取られない。(日本で出願したものと同じ商標で出願をする場合、日本での出願日が適用される。)
デメリット
・出願先がパリ条約加盟国でない場合、優先権が主張できず第三者に同一内容で特許を取られてしまう場合がある。
・複数国に出願する場合、それぞれの国の言語様式で出願する必要がある。
菰田総合法律事務所では、商標登録の相談も承ります。
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