区分所有法上、建物や敷地等に関する区分所有者相互間の事項については規約で定めることができるとされています。
この規約において、共用部分や敷地を特定の区分所有者や特定の第三者に対して排他的に使用する権利を与えることがあり、これを専用使用権と呼びます。
専用使用権の典型例としては、ベランダやバルコニー、駐車場が挙げられます。
まず、一見勘違いしやすいですが、ベランダやバルコニーは多くの場合共用部分に属します。
しかしながら、すべての区分所有者が勝手に他の世帯のベランダに立ち入ることを認めるわけにもいかないため、多くの規約では、ベランダやバルコニーについて、これに隣接する専有部分の区分所有者に専用使用権を認めています。
また、区分所有建物敷地内に駐車場を設けている場合にも、特定の区分所有者に専用使用権を認めている例が散見されます。
なお駐車場の使用料の額や使用期限、専用使用権の付与の条件(抽選など)についても、規約によって柔軟に定めることが可能ですが、一方で、その条件設定や条件変更の可否を巡って紛争化するケースも少なくありません。
不動産・マンショントラブルでお悩みの経営者の方、菰田総合法律事務所にご相談ください。
各種契約書の作成、チェックからトラブルの対処までしっかりサポート致します。
博多・那珂川にオフィスがあるので、お住まいや職場の近くのオフィスで相談可能です。
福岡県内(福岡市、那珂川市、春日市、糸島市…)、佐賀県など九州各県の方もお気軽に050-5799-4484までお問い合わせください。