「建物の敷地①」で触れたように、区分所有法で定められた土地以外であっても、区分所有者が区分所有建物及び区分所有法上の敷地と一体して管理、又は使用する土地については、規約によって建物の敷地とすることができます。
例えば、区分所有建物が複数の土地にまたがって存在してる場合においては、その建物の一部が滅失した結果として一部の土地が区分所有法上の敷地ではなくなったときや、一度区分所有建物の敷地となった土地が数年後に分筆され、分筆後の土地の一つが建物の範囲外となったために区分所有法上の敷地ではなくなってしまったときは、それぞれ該当する土地は規約上定められた敷地であるとみなされます。
なお、区分所有法上においては、元々区分所有法上の敷地である土地と、規約上敷地と定められる土地とを総称して「建物の敷地」であると定義しています。
また、建物の敷地については、区分所有建物の専有部分を所有するための権利として、以下に列挙するような「敷地利用権」が認められています。
所有権、地上権、賃借権、使用貸借権など
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