商標登録には、大きく分けて
① 先行商標調査
② 出願
③ 審査
④ 登録
の4つのステップが存在します。
① 先行商標調査は、商標登録を行う上で最も重要なステップです。
既に登録されている商標の中に、自分が登録申請したい商標と同一・類似のものがないかを調べます。この段階ですでに登録されていると分かれば、見込みのない出願をせずに済みます。同一・類似のものが存在しないと確認できたら、商品の区分、指定商品・指定役務を検討します。
文具メーカーがボールペンの名称を登録出願する場合を例に挙げると
【指定商品・役務】ボールペン
と設定すると考えられます。
このように、商標登録の出願には、「商標登録を受けようとする商標」と共に、指定商品・指定役務、その商品を使用する区分の指定が必要です。
② 出願は、書類での出願とインターネットでの出願がありますが、書類での出願が主流です。
書類での出願は、
1.指定の様式に沿って商標登録願の作成を行う
2.「特許印紙」を購入し、指定の箇所に張り付ける
3.特許庁へ提出(郵送もしくは窓口への直接持参)
4.電子化手数料の納付
という流れで行います。
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