Komoda Law Office News

○ 75歳以上認知症対策強化 改正道交法施行

2017.03.17

高齢ドライバーの重大事故が相次ぐなか,75歳以上の運転免許保有者の認知症対策を強化する改正道路交通法が3月12日,施行された。3年ごとの免許更新時に受ける認知機能審査で「認知症の恐れ」と判定された場合に医師の診断を義務化。認知症と診断されると免許取消しや停止になる。警察庁は新制度で免許取消しなどになる人が年約1万5千人と試算する。

 

以前の道交法においては,3年ごとの免許更新時に受ける認知機能審査で「認知症の恐れ」との結果が出ても,交通違反をしない限り,医師の診断を受ける義務はありませんでした。

 

そのため,3年の間に認知機能が大きく低下したとしても車の運転を続けることができましたので,重大事故を起こす危険がありました。

 

もっとも,認知症の進行は何年でこの程度と確定しているものではありませんので,3年に一度の検査で十分なのか,もし免許取消しとなった場合に高齢者の交通手段をどうするのかなどまだまだ懸念もあるところです。

 

認知症問題や交通事故問題でお困りの際には,当事務所にご相談くださいませ。

 

 

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