離婚調停の申立ては、通常、管轄のある家庭裁判所に行き、そこで調停申立書を提出して行います。
家庭裁判所には、申立書の雛型用紙がありますので、それを利用すると便利かと思います。
申立書はその場で記入して提出することもできますし、家に持ち帰って記入し、郵送により申し立てることもできます。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(050-5799-4484)までお問い合わせください。
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