遺産分割には大きく以下の3つの方法があります。
第1に、被相続人の遺言による遺産分割方法の指定(民法908条)があればこれが優先されます。
第2に、遺言による分割方法の指定がない場合や、指定していない部分については、遺産分割協議によります(907条1項)。なお、遺産分割方法による分割には、現物分割、個別分割、換価分割、代償分割、利用権の設定という5つの方法があります。
第3に、遺産分割協議が整わない場合には、家庭裁判所の審判で分割されます(同条2項)。
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