セクハラの場面とほぼ同様に、以下のような責任を負うことがあります。
①安全配慮義務違反による債務不履行責任
(労働契約法第5 条、民法第 415 条、労働契約に基づく契約不履行)
②不法行為に基づく損害賠償責任
(民法第 709 条、契約関係にないものでも負う一般法の責任第 715 条、使用者責任)
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