被相続人が遺言を残さずに死亡した場合、相続の発生によって、相続財産は相続人全員の共有となります。この共同相続人間の共有状態を単独所有にすることを遺産分割といいます。
また、遺産分割に期限はなく、遺産分割がなされないかぎり、相続財産は共有状態のままです。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(050-5799-4484)までお問い合わせください。
被相続人が遺言を残さずに死亡した場合、相続の発生によって、相続財産は相続人全員の共有となります。この共同相続人間の共有状態を単独所有にすることを遺産分割といいます。
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