セクハラにあたるかどうかの判断基準は、裁判例(名古屋高裁金沢支部平成8年10月30日)において以下のように述べられています。
「職場において、男性の上司が部下の女性に対し、その地位を利用して、女性の意に反する性的言動に出た場合、これがすべて違法と評価されるものではなく、その行為の態様、行為者である男性の職務上の地位、年齢、婚姻歴の有無、両者のそれまでの関係、当該言動の行われた場所、その言動の反復・継続性、被害女性の対応等を総合的にみてそれらが社会的見地から不相当とされる程度のものである場合に」はセクハラ行為にあたり、違法とされています。
なお、この裁判例は女性に対するセクハラの事例なので、女性に対する行為を念頭に置いていますが、男性に対する行為もセクハラに当たる場合があります。
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