Komoda Law Office News

住宅ローン(2)

2016.05.11

住宅ローンの契約の名義については、通常、夫が主債務者で妻が連帯保証人となっている、あるいは、夫が債務者、妻が連帯債務者となっているといったケースが多いでしょうか。

 

不動産を売却するということになれば話は別ですが、どちらか一方が住み続けるとなると、ローン支払いは続くことになります。そして、仮に、ローン残額は夫が支払っていくという約束になったとしても、連帯保証人または連帯債務者になっている妻としては、油断は禁物です。

なぜなら、万が一、夫の支払いが滞った場合には、連帯保証人または連帯債務者となっている妻に請求がくることになり、いくら夫婦での約束事(夫が払うことになっている!)を主張しても、妻が支払い義務を逃れることはできないからです。

 

となると、離婚の際に、連帯保証人から外れておきたい、ということになりますよね。この場合、銀行等の金融機関との契約内容を変更しなくてはならないのですが、そう簡単に変更が認められるものではありません。銀行との交渉次第ではありますが、代わりの連帯保証人をたてるか、何らかの資産を担保に入れる、あるいは住宅ローンを借り換えるといった方法により、妻が連帯保証人でなくなる可能性はありえます。

 

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