年金分割には“合意分割”と“3号分割”の二種類があります。両者の主な違いは、分割について夫婦間の合意があるか否かという点にあり、分割請求に必要な手続きも多少異なります。
“合意分割”の場合は、分割の割合についても、夫婦の合意で定めることができます。また、分割については合意があるけれど、割合については話し合いでは決まらないという場合は、分割割合を、裁判所に決定してもらうことができます。
“3号分割”は、そもそも年金分割について一方の合意が得られない場合に、分割を希望する側から請求をして行う年金分割です。この場合、分割割合は当然に二分の一ずつとなります。
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