Komoda Law Office News

年金分割制度

2016.05.02

離婚時の財産分与の際に考えるべきものとして、年金分割制度の利用があります。

この制度は、平成19年に導入された制度で、夫婦が離婚した場合に、老後に受け取れる年金額に夫と妻とで差が出てしまい、一方配偶者が生活に困窮するという事態を防ぐことを目的とした制度です。

注意しなくてはならないのは、この制度を利用することができ、また、利用するメリットがあるといえるのは、「婚姻継続期間中に、一方配偶者が、他方配偶者よりも厚生年金ないし共済年金を多く支払っていた場合」であるという点です。

また、年金分割制度を利用する場合は、離婚成立の日の翌日から2年以内に、日本年金機構に請求をしなければならないので、期間を過ぎてしまわないよう注意することも必要です。

 

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