退職金は、財産分与の対象となる財産なのでしょうか?
夫婦の一方が得た退職金といっても、「特有財産」とは考えられておらず、財産分与の対象となる可能性は十分にあります。しかし、当然に財産分与の対象となるわけではなく、いくつか注意しなくてはならない点があります。
離婚時に既に受け取っている退職金
これについては、当然に財産分与の対象となりますが、婚姻している期間に勤務した対価として受け取った退職金額のみが対象となる点には注意が必要です。
もっとも、退職金を受け取ってからしばらく経過していて、そのお金がほとんど手元に残っていないような場合には、分与の対象となる可能性は低いでしょう。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。