負担付遺贈は、遺言者の死亡によって効力を生じます。負担が履行されたかどうかは、遺贈の効力に影響しません。
受遺者は、負担付遺贈を承認すると、負担を履行する義務を負います。受遺者は、遺贈の目的の価格を超えない限度でのみ、負担した義務を履行する責任を負います(1002条1項)。
受遺者が負担付遺贈を放棄すると、受益者が受遺者になることができます(1002条2項)。
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