配偶者からの暴力・虐待がある場合、これを理由とした離婚請求は認められるでしょうか。
たしかに、「暴力・虐待」は770条1項の「離婚原因」として具体的に書かれているものではありません。しかし、日常的な暴力に耐えてまで結婚生活を続けるべき義務がないことは明白ですから、離婚を認める必要はあるといえそうです。
そこで、「暴力・虐待」があった場合は、770条1項5号の「離婚を継続しがたい重大な事由」に当たるのだと主張していくことになります。きちんと事実を主張していけば、離婚が認められる可能性は高いといえます。
「暴力・虐待」には、身体的なもののみならず言葉による暴力も考えられますが、この場合は、証拠が残っている場合が少ないです。そのため、言葉の暴力があった事実を証明するのは多少難しいですが、きちんと証明ができれば、もちろん、離婚原因となりえます。
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