離婚についての協議が整わず、調停も不成立となり、審判離婚も命じられない場合は、夫婦のどちらか一方が訴訟を提起して裁判で離婚や慰謝料を求めることになります。このようにして、家庭裁判所による裁判を経て行われる離婚を、裁判離婚といいます。
裁判による判決がでると、離婚を望まない者に対しても離婚を強制することになってしまう可能性もあります。そのため、離婚の訴えを提起できるのは、離婚を強制されてもやむを得ないといえる場合に限定されます。それが、民法770条1項に列挙されている「離婚原因」が存在する場合です。これがなければ、離婚は認められません。
770条1項の「離婚原因」には、以下のものがあります。
(1)不貞行為があったとき
(2)悪意の遺棄があったとき
(3)3年以上の生死不明
(4)回復の見込みのない強度の精神病
(5)その他、離婚を継続しがたい重大な事由
これらのうち(1)〜(4)に該当する事情が存在しない場合であっても、(5)の場合に該当するとして離婚が認められる場合は少なくありません。
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