調停によっても両者が合意に達しない場合は、調停は不成立で、次は裁判離婚に移行するのが原則ですが、例外的に、調停をみてきた家庭裁判所が、職権で離婚を命じる審判をする場合があります。これを、審判離婚といいます。
どのような場合にこの例外的な手続きがとられるのかというと、夫婦双方の意見の対立がほんのわずかな点であって、裁判に移行するよりもここで離婚を成立させた方が互いのためであるというような場合です。
もっとも、審判離婚が命じられても、当事者が納得できない場合には2週間以内に異議申立てを行えば審判の効力は失われますので、審判離婚が成立することは稀であるといえます。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。