調停離婚とは、夫婦の一方が離婚に合意しない場合や、離婚に関する事項について協議が整わない場合、また、そもそも一方が離婚の話し合いにすら応じないような場合に、家庭裁判所に申立て、裁判官および調停委員を交えた話し合いを行うことによって協議を整えていって、成立させる離婚をいいます。
「調停前置主義」のもとでは、話し合いによって解決する可能性がどんなに低くても、即裁判ということは原則として許されず、必ずこの調停を経なければなりません。
調停では、通常、夫婦が同席して話し合いが行われるのではなく、夫婦のそれぞれから調停委員が話を聞くというかたちにより、両者の意見の調整が試みられます。また、この話し合い(調停)は、1度ではなく何度も行われ、そのなかで両者の納得のいく結論に達すれば、調停調書と離婚届が提出され、離婚が成立します。
この調停はあくまでも第三者を交えた話し合いなので、一方が納得していないのに裁判所の判断で離婚をさせる、離婚の条件を決定する、ということは原則として許されません(例外として、審判離婚がありえます)。
よって、調停によっても合意に達しない場合は、裁判離婚の手続へと移行します。
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