法定後見制度を利用するには以下のような費用が必要となります。
1、申立手数料
法定後見制度を利用するには家庭裁判所の審判を受けなければなりませんが、これには一定額の収入印紙が必要となります。後見開始の申立てであれば800円、保佐開始の申立てについては、800〜2400円、補助開始の申立てについては1600〜2400円です。
2、郵便切手
家庭裁判所との連絡にかかる費用として、郵便切手代を負担する必要があります。その額は、家庭裁判所によって異なりますが、3000〜5000円程度です。
3、登記手数料
審判の結果、後見人等を付けることが認められた場合、これを登記する必要がありますので、登記にかかる印紙代として2600円が必要となります。
4、鑑定費用
成年後見制度を利用しようとする場合、本人の精神の状況について医師の鑑定が必要となる場合があり、その場合は鑑定にかかる費用を負担しなければなりません。この場合、およそ数万円が必要となります。
5、申立てに必要な書類を取得するための費用
裁判所に申立てをする際に必要な書類として、戸籍謄本、登記事項証明書、診断書などがあります。これらを入手するための費用も別途かかってきます。
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