法定後見制度のうち「保佐」は、「精神上の障害により判断能力が著しく不十分である者」、すなわち、意思能力(自己の行為の結果を弁識する能力)はあるが、行為能力の前提となる取引社会での利害計算能力がない者を保護しようとする制度です。簡単な行為であれば自分で行えるが、法律に定めのあるような重要な行為(土地の売買など)については援助が必要というような場合がこれにあたります。
ここでも、本人や配偶者、四親等内の親族、検察官などが家庭裁判所に申立て(これに対して家庭裁判所は審判をします)を行うことにより、本人をサポートする「保佐人」が選任されます。
「保佐」の制度は、「後見」と比べると本人の判断能力の衰えの程度は軽く、本人が自分でできることもあるといえる場合の制度なので、日常生活に関する行為を本人が単独で行えるのはもちろんのこと、その他の行為についても、すべて本人が単独で行うことを禁止する制度ではありません。本人の財産状態に大きな影響を与えるような行為(借金をしたり、保証人となったり、不動産を売買したり、相続の承諾をしたりする行為。民法13条1項。)についてのみ、保佐人の同意を要する、というルールになっているのです。もっとも、13条1項に記載のある行為以外であっても、個別に保佐人の同意を必要とする行為を決めておくことは可能です。
また、保佐人の同意が必要な行為を同意なく行った場合は、取り消すことが可能です。
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