では逆に、借主の方が借金を返済しないまま死亡したというような場合はどうでしょうか。
この場合も、借主の相続人に、貸主に対して100万円を支払うべき義務(債務)がそのまま相続されるのが通常です。したがって、貸主としては、相手の死亡によってもう100万円は回収できないということにはなりません。
例外的に、死亡した借主の相続人が相続放棄をした場合には、貸主はもはや100万円を請求することができなくなってしまいます。
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