Komoda Law Office News

夫婦の一方の借金について

2015.12.01

たとえば、妻が、夫の知らない間に借金をつくってきた場合、夫にはこれを返済する義務があるのでしょうか。仮に夫にも返済義務があるとなると、これを返済できなかった場合には、夫の給与や夫名義の不動産が、強制執行の対象となってしまいます。

民法は、この点について、原則としては「夫婦別産制」が妥当する結果、夫は妻の借金を返済する義務はないとします。ただし、例外的に、夫婦の「日常家事債務」については、夫婦は連帯責任となる、とされますので、夫も返済義務を負います。ここでいう「日常家事債務」とは、「夫婦が日常生活を営むうえで必要な消費行動をするにあたって生じた債務」のことです。そのような消費行動のために生じた借金であれば、夫婦の連帯責任になる、というわけです。

例を挙げると、妻がギャンブルやブランド品の購入のためにした借金は連帯責任にはならないけれど、日用品の購入や家具・家電の購入のためにした借金は連帯責任となる、というわけです。

なお、妻の借金にあたって夫が“連帯保証人”となっている場合には、上記の議論とは無関係に、当然に夫も返済義務を負うことになります。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

弁護士法人 Nexill&Partners 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
弁護士法人Nexill&Partners
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
司法書士法人Nexill&Partners
税理士法人Nexill&Partners
社会保険労務士法人Nexill&Partners
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約