時効によって債権が消滅するとなると、借主は、10年または5年が経過するのを待てば借りたお金を返さなくてよくなる!と考えるかもしれません。しかし、時効の制度は権利を行使しようとしない者、金銭消費貸借契約の場合でいえば、“もはや借主に対して請求する気のない貸主”に対しては、もはやお金を返さなくてもよいこととする、という趣旨の制度です。したがって、きちんと権利を行使しようとする貸主との関係では、時効は完成しません。
具体的には、時効が完成する前に、借主に対して返済をするよう催告をし、それでも返済がない場合には、それから6ヶ月以内に訴訟、調停、支払督促等、裁判所を介した手続きを貸主がとった場合、時効の進行がストップします。
また、一度時効が進行し始めても、借主のほうから貸金の一部の返済がなされた場合も、時効の進行がストップし、そこから新たに10年ないし5年がたてば、時効が完成することになります。
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