貸金債権は、“返済日(返済の期限日)の翌日から10年”で、時効により消滅してしまいます。ただし、貸主が貸金業者である場合は、商事債権として、“返済日(返済の期限日)の翌日から5年”で、時効が完成します。貸した時から10年あるいは5年、ではないことに注意する必要があります。
返済の期限を定めていなかった場合は、時効の計算がスタートしないのでは?とも思えますが、それではいつまでたっても時効は完成しないということになってしまい不合理なので、“貸した日の翌日”から時効の計算をスタートさせることになります。
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