お金を借りる、というと自動的に利息がつくように法律で決まっているように思いがちです。しかし、民法上、金銭消費貸借契約をしただけで自動的に利息もつくというルールにはなっておらず、むしろ無利息が原則ということになっています。
では、どういう場合に利息が発生するのかというと、契約の際に、当事者間で利息の約束をした場合です。このとき、どの程度までの利息をつけてよいのかは、「利息制限法」や「出資法」とよばれる法律の定めによることになります。
もっとも、商人同士の金銭消費貸借の場合には、商法が適用される結果、特に利息の約束をしていなくても無利息とはならず、貸主は、年6%の利息を請求できることになっています。
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