金銭消費貸借契約が有効に成立したといえるためには、契約書が必要なのでしょうか。
きちんとした約束があったことを示すためには、契約書がなくてはならないような気がします。しかし、法律的には、契約書が作成されていなくても、金銭消費貸借契約の成立は認められます。
とはいえ、後々のトラブルを避ける、あるいはトラブルを迅速に解決するといった点では、もちろん、契約書や借用書があるに超したことはありません。金融機関等が貸主となる場合には、契約書等が作成されるのが通常ですが、親戚や友人間でのお金の貸し借りでは、うやむやになってしまいがちです。契約成立のためには必須ではありませんが、作成することが望ましいといえます。
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