金銭消費貸借契約とは、一言で言えば“将来返すことを約束して、お金を借りる契約”です。貸主としては銀行や消費者金融である場合が多いですが、親族や友人からお金を借りる場合であっても、きちんと返すことを約束してお金を借りた場合には、金銭消費貸借契約が成立していることになります。
ただし、いくらお金の貸し借りについて口頭で約束したり、契約書を作成したりしても、実際にお金を受け取っていない時点では、その契約は未成立です。金銭の授受があって初めて、契約が成立します。
例外的に、住宅ローンの契約のように、貸主である銀行から借主に対しては金銭の授受がなされていなくても、銀行から住宅販売業者に対して金銭が支払われている場合は、お金を受け取ったのとほぼ同じであるといえますので、その時点で契約の成立が認められます。
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