現在では撤廃されましたが、以前は“みなし弁済”という制度が存在していました。どういう制度であったかというと、貸金業者が、利息制限法に定められた上限を超える利率の利息をとった場合であっても、旧貸金業法43条所定の要件(「借主が任意に利息を支払ったこと」等)を満たす場合には、有効な利息の弁済があったものとみなすという制度です。つまり、本来であれば過払い金として返還できるはずのお金が、一定の場合には、有効な弁済と扱われてしまっていたというわけです。
現在ではこのような制度はありませんが、そのような制度があると信じていて、弁済を受領した、なんていう主張をしてくる貸金業者が存在する可能性があります。なぜなら、そのような貸主は現在の制度下の「善意の受益者」にあたり、返還すべき額に利息を付さなくていいということになるからです。特に個人で返還請求を試みる場合などは、この点には注意が必要かもしれません。
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