過払い金の返還請求もひとつの権利(不当利得返還請求権)なので、いつまでも権利行使をしないと消滅時効にかかってしまいます。そうなると、取り戻せたはずのお金を一切取り戻せずに終わってしまいます。これはどうしても避けたいですよね。
具体的には、取引終了時(通常は、最後に返済した時点)から10年が経過すると、過払金返還請求権は時効によって消滅してしまう、と考えられています。
したがって、すでに借金を完済している場合であっても、最後の返済をした時から10年が経過していなければ、過払い金の返還を請求することができます。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。