過払い金返還請求の方法としては、貸金業者との“和解”によってお金を返してもらう旨の合意をする場合もあり得ますが、業者によっては「過払い金は発生していない」という主張を貫いてきたり、「業績が厳しく支払えるお金がない」と言ってきたりすることがありえます。そのような場合には、訴訟によってこれを請求することになります。
そして、和解であれ訴訟であれ、もちろん借主本人が行うことも可能ですが、弁護士や司法書士を代理人として立てたほうが、貸金業者が素直に交渉に応じ、以降の取立や返済を行ってくることもなくなるようです。
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