お金を借りる場合に利息が付されるのは、通常ありえることで、その契約内容に従って、元本+利息を支払うべきことは、当然と言えば当然です。それなのに、利息を払いすぎる場合があるというのは、具体的には、どういうことなのでしょうか。
まず、貸金業者がお金を貸す際につける金利には、元本の額に応じた上限が定められています。これを定めているのが「利息制限法」で、100万円以上の借金については15%まで、100万円未満10万円以上の借金については18%まで、10万円未満の借金については20%まで、というのが、許される金利の上限です。
にもかかわらず、いわゆるサラ金などは、この上限を超える金利でお金を貸していることがあります。そのような利息は無効ですが、これに気づかず、言われるがまま支払いを行った場合、その支払った額と、利息制限法で定められた利息で計算をした場合の適正な“返済すべき額”との間には、差額が生じているはずです。その差額こそが“過払い金”であり、取り戻すことができるお金ということになるのです。
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