特定調停は、裁判所が選定した調停委員とよばれる人が主導して行うことになりますが、調停委員は必ずしも債務整理についての専門家であるとは限りません。したがって、場合によっては引き直し計算がなされなかったり、将来利息が免除されなかったりと、結果的に申立人にとって不利な調停内容になる場合もあります。これは、調停委員が相手の味方をしたため、というわけではなく、あくまで中立的な視点で解決方法を導き出した結果ではあるのですが、借主にとっては、必ずしも自己に有利な結果とはなり得ないという点で、少々不安が拭えないかもしれません。
また、特定調停は相手方(貸主)との合意に基づく債務整理の方法ですので、そもそも相手方が同意しないことには調停が成立しないというおそれもあります。
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