任意整理も特定調停も、交渉の結果として新たな返済計画が立てられることになります。そして、任意整理の場合には、その内容を記した“合意書”が作成されるのに対し、特定調停では“調停調書”というものが、裁判所によって作成されます。
前者は、あくまで当事者同士の“任意の”約束を記した書面なので、仮にこれを破ってしまっても、(もちろんそれは好ましくないことで、一定の責任は負うことになるのですが、)相手方は、合意書をもとに即強制執行を行うことはできません。
これに対して、後者、つまり特定調停の結果作成された“調停調書”は、債務名義となるので、借主が月々の支払いを滞るなど調停で決めた約束を破った場合、相手方は、すぐさま強制執行をすることができるのです。
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