Komoda Law Office News

特定調停のデメリット(1)

2015.11.17

特定調停の申立は、相手方(貸金業者)の事務所の所在地を管轄する簡易裁判所に対して行わなければならないのが原則なので、場合によっては遠くの裁判所まで行かなければならないということになります。自己破産や個人再生の場合は、申立人の住所地を管轄する裁判所を利用することができるので、これは特定調停のデメリットと言わざるを得ないでしょう。

ただし、貸金業者の支店の所在地でも良いとされる場合や、複数の債権者を相手としてまとめて申立をする場合には、そのうち最も近い貸金業者の所在地を管轄する簡易裁判所を利用できるケースもあります。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

弁護士法人 Nexill&Partners 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
弁護士法人Nexill&Partners
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
司法書士法人Nexill&Partners
税理士法人Nexill&Partners
社会保険労務士法人Nexill&Partners
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約