特定調停の申立は、相手方(貸金業者)の事務所の所在地を管轄する簡易裁判所に対して行わなければならないのが原則なので、場合によっては遠くの裁判所まで行かなければならないということになります。自己破産や個人再生の場合は、申立人の住所地を管轄する裁判所を利用することができるので、これは特定調停のデメリットと言わざるを得ないでしょう。
ただし、貸金業者の支店の所在地でも良いとされる場合や、複数の債権者を相手としてまとめて申立をする場合には、そのうち最も近い貸金業者の所在地を管轄する簡易裁判所を利用できるケースもあります。
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