特定調停の具体的な手続きは、まず、「特定債務者」に該当する借主が、簡易裁判所に対して申立てを行うことによって開始します。
ここでいう「特定債務者」とは、
・金銭債務を負っていて支払い不能に陥るおそれのある人
・事業の継続に支障を来すことなく借金を返済することが困難な法人
のいずれかを指しますので、このどちらかに当てはまらなければ、“特定調停”の制度を利用することはできません。とにかく借金があれば誰でも利用できる制度、というわけではないのです。
また、計画をたてたらそれに従って返済できなければ意味がないので、借金が3年程度で返済できる金額であって、継続して収入を得る見込みがある場合であることも必要となってきます。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。