多重債務に陥った場合の“債務整理”の方法としては、主に「任意整理」「民事再生」「自己破産」の3つがある、とお伝えしましたが、このうち「任意整理」に類似した手続きとして、「特定調停」というものがあります。両者は、債権者(貸主)と債務者(借主)が話し合いによって借主の負担が減るような内容の和解を成立させる解決方法であるという点では共通するのですが、当事者同士での話し合い(弁護士や司法書士を代理人とする場合も含みます)なのか、裁判所を介した話し合いなのか、という点で異なります。
ですから、特定調停とは、裁判所を利用して“任意整理”同様の債務整理を行っていくもの、と理解していただいてよいかと思います。
すべての多重債務者が、弁護士や司法書士に依頼して任意整理手続きをとるとは限りませんから、公的機関である裁判所を利用して同様の手続きを採りうるようにと、平成12年より導入された制度です。
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