Komoda Law Office News

自己破産のデメリット

2015.11.16

自己破産は、借金が帳消しになるという大きなメリットがあるため、これにより生じるデメリットも、任意整理や民事再生と比較すると大きいものであることを免れられません。

まず、自己破産の手続の期間中は、“資格制限”といって、特定の資格を必要とする職業に就くことを制限されます。具体的に資格が制限される職業としては、弁護士や税理士等の士業、生命保険募集人、警備員等があります。会社の取締役や医師、薬剤師、看護師、教員等は、そのような制限を受けることはありません。

また、自己破産をすると、信用情報機関に事故情報として登録されますので(いわゆるブラックリストに載る、ということです)、それから5~7年程度は、新たな借金やローンの利用が制限されます。

さらに、官報と破産者名簿という2種類の公的なデータ上には、破産手続開始決定等の事実が掲載されます。破産者名簿は破産者の本籍地の市区町村役場が管理するデータで、一般人等の第三者が見ることはできませんが、国の広報誌である官報は、一般人であっても閲覧が可能となっています。

 

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