「自己破産」とは、裁判所に破産申立書を提出し、“免責許可”をもらうことによって、全ての借金の支払い義務を免れる手続きです。“免責許可”というのは、裁判所が、「これ以上借金を払うことができない」から「支払わなくてよい」と、借金の支払い免除を認めることをいいます。
そして、この場合の、「これ以上借金を払うことができない」状態を、“支払不能”と呼びます。“支払不能”の状態にあるか否かは、単純に資産(プラス)と負債(マイナス)を比較すると負債のほうが大きくなっているというだけで判断されるものではありません。その他にも、近い将来に融資が期待できないか、債務者の信用や技能はあるか、といったあらゆる要素を総合して、一般的かつ継続的に“支払い能力がない”と言えるかどうかを、裁判所が判断するのです。
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