今回は、民事再生を選択した際のメリットとデメリットについてお話します。
〈民事再生のメリット〉
自己破産ではなく民事再生の手続きを選択した場合の大きなメリットは、住宅や自動車等の高価な財産を手放すことなく債務整理を行える点にあります。また、一定期間、警備員や生命保険募集人などの一定の職業・資格などに一時的に就けなくなるという“資格制限”をうけないことも、民事再生を選択するメリットです。
また、借金の理由による利用制限がないため、ギャンブルや浪費を理由とする借金であっても、民事再生を利用することができます。
さらに、民事再生の手続開始後は、債権者(貸主)は、給料差し押さえ等の強制執行を行うことができなくなるというメリットもあります。
〈民事再生のデメリット〉
民事再生においては、借金の総額が5分の1程度にまで減額されるという特徴がありましたが、住宅ローンは、減額の対象となりません。つまり、民事再生を利用する場合であっても、住宅ローンについてはきちんと全額返済していかなくてはならないため、これが負担の主な要因となっている場合には、利用しづらい、あるいは、利用してもあまり意味がない手続きであると言わなくてはなりません。
また、裁判所を利用する手続きである以上、任意整理とは異なり、官報に住所氏名が掲載されてしまいます。そのため、民事再生を利用した事実を他人に知られてしまう状況というのは、どうしても発生してしまいます。
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