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民事再生とは~小規模個人再生と給与所得者等再生~

2015.11.13

「民事再生」とは、裁判所に認められた再生計画の内容に従って、定められた金額を、一定の期間内にきちんと完済すると、住宅ローン以外のすべての借金について返済する義務が免除される、という手続きです。「個人再生」とよばれることもあります。

定められた金額というのは、本来返済すべき額の5分の1程度にまで減額された額であり、一定の期間というのは、原則として3年です。

つまり、本来返済すべき額から大幅に減額された借金を、3年間で分割して返済していく手続きが「民事再生」ないし「個人再生」である、ということになります。

ちょうど、「任意整理」と「自己破産」の中間に位置する手続きであるとも言えそうです。

民事再生の手続きは、再生計画が認可される基準の違いによって、小規模個人再生と給与所得者等再生とに分かれます。これらのいずれに該当するかによって、返済すべき額の算出方法が異なってきます。

〈小規模個人再生〉

小規模個人再生は、主に個人で小規模の事業を営んでいる人をその対象とし、

(1)住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下であること

(2)継続して収入を得る見込みがあること

という条件を満たす場合に、利用が認められる手続きです。

この他に、再生計画案に対する債権者(貸主)の同意も必要とされますが、これに反対をする債権者はあまり多くありません。

〈給与所得者等再生〉

小規模個人再生に対し、給与所得者等再生は、主にサラリーマンを対象としていて、利用の条件としては、小規模個人再生の利用条件(1)、(2)に加えて、(3)給与所得者(又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者)であって、その収入額の変動の幅が小さい者であること、が要求されます。小規模個人再生とは異なり、債権者の同意は不要です。

小規模個人再生と給与所得者等再生は、必ずしも職種によって分類されるというわけではなく、諸条件を考慮して、より適切な手続きを選択することになります。実務としては、一定程度の収入があると、給与所得者等再生よりも小規模個人再生の方が弁済すべき額を低くおさえられるため、給与所得者であっても個人事業者であっても、小規模個人再生を選択する場合が多くなっています。

 

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