Komoda Law Office News

任意整理のメリット・デメリット

2015.11.02

任意整理は、裁判所が関与しない債務整理の手続であるという点で、「民事再生」や「自己破産」とは大きく異なっています。このことは、借主にとって、裁判所に提出する書類作成が不要である、裁判所へ出頭しなくてよい、官報に氏名が記載されることもないため他人に知られることもない、というメリットをもたらします。

また、不動産等の財産の処分を強制されない、特定の職業につけなくなること(資格制限)がない、といったメリットもあります。

さらに、複数の貸金業者から借金をしている場合、すべての借金をまとめて整理する必要がなく、特に利息の高い業者からの借金や、自動車ローンがついていない借金のみ、といったように、整理する債務を選択することができるため、柔軟な対応ができるという点も、メリットと言えるでしょう。

 

任意整理のデメリットとしては、借金の全額または一部の免除を受けることが可能な「自己破産」や「民事再生」とは異なり、原則として借金の元本全額を支払っていく手続であるため、これらの手続に比べると、返済額の大幅な減少というのは見込めません。

また、借金の完済を目的とした手続きである以上、無理のない返済計画を立てていくことになりますので、3〜5年ほどの間は安定した収入があることが必要です。先の安定した収入が見込めなければ、この手続きを利用することは難しいでしょう。

 

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