任意整理では、場合によっては借金の総額を減額することができます。これは、一体どういうことなのでしょうか?
ここに関係しているのが、いわゆる「グレーゾーン金利」です。過払い金返還請求のところで改めてご説明しますが、利息制限法では、金利の上限が15〜20%と定められているのに対し、出資法では、金利の上限は29.2%とされていました(※1)。
利息制限法と出資法の上限金利の間の金利は、民法上は無効にもかかわらず刑事罰は科せられない「グレーゾーン金利」と呼ばれ、多くの貸金業者は、このグレーゾーン金利による貸付を行ってきました。
グレーゾーン金利に相当する額、つまり、支払う必要のない金利額を計算して既に支払った額から引くと余剰がでるような場合に、その払いすぎた額の返還を求めるのが「過払い金返還請求」の話です。これに対し、任意整理では、現状では払い過ぎということはなくても、あらかじめ、払う必要のない額を返済すべき額から減額し、返済の計画を再構成していくことになります。
※1…現在は出資法が改正され、上限が20%に統一されていますが、改正前の契約や、改正後であっても、違法な金利で契約を締結してしまっている可能性というのは十分にあります。したがって、任意整理による減額の余地は、なお存在していると言えます。
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