Komoda Law Office News

任意整理とは

2015.11.02

「任意整理」とは、裁判所を介することなく、当事者同士(貸金業者と、借主の代理人としての弁護士や司法書士)の話し合いによって、借主の負担が減るような内容の和解を成立させる解決方法です。

 

具体的にはまず、契約の内容や、借金の残額がいくらになっているのか等を算出し、月々の返済額を減らすよう調整していきます。場合によっては、全体としての減額がなされたり、将来の利息が免除されたりしますので、非常に有用な解決方法といえます。

借主にとっては「民事再生」や「自己破産」に比べるとデメリットが少なく、メリットの多い解決方法といえるのですが、貸金業者にとっては、あまりメリットがないため、協力的な業者が相手である場合に有効な解決方法となります。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

弁護士法人 Nexill&Partners 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
弁護士法人Nexill&Partners
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
司法書士法人Nexill&Partners
税理士法人Nexill&Partners
社会保険労務士法人Nexill&Partners
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約