整理解雇が認められるためには、以下の4要件(条件)を満たす必要があります。
1.人員整理の必要性があること
客観的に見て、人員削減を行う必要があるのかという点です。人員削減の前に、経費の削減や役員報酬のカットなどを行うことを求めているものといえます。
2.解雇回避努力をつくしたこと
希望退職者を募集したり、賞与を中止したり、新規採用を中止したりといった、解雇を避けるための努力が最大限になされているかという点です。
3.解雇の人選が妥当であること
解雇してもすぐ他社で働けると見込まれる者や、親元で暮らしていて生活への影響が少ない者から選ぶなど、解雇の対象者を合理的な理由で選択したか、という点です。気に食わない労働者から選ぶのでは、当然、合理性があるとはいえません。
4.解雇にあたって説明・協議がつくされたこと
解雇の必要性や実施方法等について、社員や労働組合に対して十分な説明を行ったか、という点です。
以上の4つの要件(条件)がみたされていない場合、裁判において、不当な解雇と判断される可能性が高いです。