使用者側の都合による解雇として、使用者が、経営上の必要性から余剰の従業員を解雇する「整理解雇」があります。通常、就業規則に、「事業の縮小または廃止、その他事業の運営上やむを得ない事情により、従業員の減員が必要になった時」というような定めがあり、この解雇事由に該当する場合の普通解雇を、特に整理解雇と呼ぶのです。
しかし、経営上の必要があるからという理由での解雇が簡単に認められてしまうと、労働者の地位は常に不安定なものとなりますし、気に食わない労働者を解雇するための口実として「経営上の必要性」が使われてしまうおそれもあります。そこで、整理解雇が認められるためには4つの要件(条件)を満たす必要があるとされています。
この4つの要件については、次回ご説明致します。
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